• 【ID】P-2791
  • 【更新日】2022年6月23日
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要配慮者及び自治会長などへの災害時情報提供について

防災ラジオの無償貸与

小山市では、災害時における市民への迅速かつ正確な情報の伝達に利することを主な目的とした防災に関する事業として、視覚障がい者の方、自主防災会長、自治会長、民生委員・児童委員の方などを対象に、平成29年度から防災ラジオの無償貸与を行っています。

※防災ラジオとは、災害発生時等に市がおやまコミュニティFM放送「おーラジ」(77.5メガヘルツ)を通じて発信する「災害時緊急割込み放送」を受信できるラジオのことです。市では、「災害時緊急割込み放送」で気象警報や地震、河川の水位上昇などによる避難指示などの避難情報といった緊急情報を発信いたします。

防災ラジオ

無償貸与の対象

  • 視覚障害者の方(社会福祉施設等に入居している方は対象外)
  • 自主防災会長
  • 自治会長 (自主防災会長と兼務の場合は対象外)
  • 民生委員・児童委員

※貸与する防災ラジオの台数は、1世帯1台とする。

※防災ラジオの無償貸与を受けた方を「借受者」と言います。

貸与の方法

防災ラジオの貸与を希望する方は、「防災ラジオ無償貸与申込書」を危機管理課へ提出してください。
申し込み内容を確認後、防災ラジオを貸与します。
内容の確認のため、お時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 危機管理課危機管理係 0285-22-9879

返却方法

何らかの理由により、無償貸与の対象でなくなった場合には、防災ラジオ一式に「防災ラジオ返却届」を添えて、危機管理課へ返却して下さい。

借受者交代時の引継ぎ(民生委員・児童委員の方、自治会長及び自主防災会長)

すでに借受者となっている民生委員・児童委員の方や自治会長及び自主防災会長が、次の方へ交代となった場合には、「防災ラジオ借受者変更届」を危機管理課に提出してください。

※交代時の引継ぎは当事者間で行っていただき、不明な点や防災ラジオに異常がある場合や防災ラジオの引継ぎを受けていない方は、危機管理課までご連絡下さい。

お問い合わせ先

危機管理課危機管理係(電話番号:0285-22-9879)

目的外使用等の禁止

防災ラジオを目的外に使用したり、他に転売することはできません。

注意事項

  • 故障等によって不具合が生じた場合には、市の負担で対応しますが、借受者による過失が原因と認められる場合には、借受者の負担で修繕していただきます。
  • 電池の交換に要する費用やその他防災ラジオの維持管理(電気代等)に要する一切の費用は、借受者に負担していただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9879

ファクス番号:0285-22-9816

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