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  • 【更新日】2024年10月17日
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住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明の概要

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、「抵当権設定登記」の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

登録免許税の軽減措置】

登記種別 登記内容 標準税率 軽減後の税率
所有権保存登記
(租税特別措置法第72条の2)
個人が新築した住宅用家屋
または新築の住宅用家屋を購入
1000分の4

1000分の1.5(一般の住宅)

1000分の1(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)

所有権移転登記
(租税特別措置法第73条)
中古の住宅用家屋を購入 1000分の20

1000分の3(一般の住宅)

1000分の1(認定住宅及び買取再販で扱われる住宅。ただし、認定長期優良住宅の一戸建てのみ1000分の2)
(売買、競落に限る)

抵当権設定登記
(租税特別措置法第75条)
住宅資金の貸付等の抵当権設定 1000分の4 1000分の1

申請方法

住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明証明書」と以下に掲げる適用要件に応じた必要書類本庁舎2階資産税課へ提出してください。

※申請は代理人の方でも行うことができます。(委任状は必要ありません。)

交付手数料

1件1,300円

住宅用家屋の要件

所有権保存登記(新築住宅・建売住宅・分譲マンション)

  1. 新築した家屋または新築後使用されたことのない家屋であること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること
    (併用住宅の場合は床面積の90%を超える部分が居住用住宅であること)
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 区分所有建物については、耐火、準耐火建築物であること
  5. 新築または取得後1年以内に登記を受けること

所有権移転登記(中古住宅・中古マンション)

  1. 自己の居住の用に供する家屋であること
    (併用住宅の場合は床面積の90%を超える部分が居住用住宅であること)
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分所有建物については、耐火、準耐火建築物であること
  4. 取得後1年以内に登記を受けること
  5. 次のいずれかに該当すること
    1. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
      (建築日は、家屋の登記事項証明書による。)
    2. 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合すること
      ※Bの場合は、以下の書類の提出が必要となります。
      1. 耐震基準適合証明書
      2. 住宅性能評価書の写し
      3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
  6. 取得原因が「売買」または「競売」であること

抵当権設定登記

(1)新築家屋

  1. 個人が新築または増築した家屋であること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積の90%を超える部分が居住用住宅であること)
  3. 床面積が50平方メートル以上であること(増築の場合は増築後の床面積)
  4. 新築後1年以内に登記を受けること

(2)建築後使用されたことのない家屋

  1. 新築後使用されたことのない家屋であること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積の90%を超える部分が居住用住宅であること)
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 区分所有建物については、耐火、準耐火建築物であること
  5. 取得後1年以内に登記を受けること

(3)建築後使用されたことのある家屋

  1. 自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積の90%を超える部分が居住用住宅であること)
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分所有建物については、耐火、準耐火建築物であること
  4. 取得後1年以内に登記を受けること
  5. 次のいずれかに該当すること
    1. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
      (建築日は、家屋の登記事項証明書による。)
    2. 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合すること
      ※Bの場合は、以下の書類の提出が必要となります。
      1. 耐震基準適合証明書
      2. 住宅性能評価書の写し
      3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
  6. 取得原因が「売買」または「競売」であること

必要書類

住宅用家屋証明を申請する場合は、次の表に掲げる書類が必要です。

※必要書類に不備がある場合、証明書を交付できない場合があります。

※必要書類は「写し」の記載がない限り、原本で提示願います。

登記 建物 入居状態 必要書類
所有権保存登記 新築住宅 入居済み 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
建築確認済証及び検査済証
設計図面(併用住宅の場合のみ)
登記事項証明書または登記申請受領書及び登記完了証
住民票
入居予定 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
建築確認済証及び検査済証
設計図面(併用住宅の場合のみ)
登記事項証明書または登記申請受領書及び登記完了証
住民票の写し
申立書(※1)
現住家屋の処分方法を証明する書類(※2)
建売住宅
分譲マンション
入居済み 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
建築確認済証及び検査済証
設計図面(併用住宅の場合のみ)
登記事項証明書または登記申請受領書及び登記完了証
住民票
譲渡証明書または売買契約書(競売の場合は代金納付期限通知書)
家屋未使用証明書
入居予定 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
建築確認済証及び検査済証
設計図面(併用住宅の場合のみ)
登記事項証明書または登記申請受領書及び登記完了証
住民票の写し
譲渡証明書または売買契約書 (競売の場合は代金納付期限通知書)
家屋未使用証明書
申立書(※1)
現住家屋の処分等を証明する書類(※2)
所有権移転登記 中古住宅
中古マンション
(※3)
入居済み 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
登記事項証明書
譲渡証明書または売買契約書(競売の場合は代金納付期限通知書)
住民票
入居予定 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
登記事項証明書
譲渡証明書または売買契約書 (競売の場合は代金納付期限通知書)
住民票の写し
申立書(※1)
現住家屋の処分等を証明する書類(※2)
抵当権設定登記 上記を参照 上記書類に加えて
金銭消費貸借契約書または代金支払期日の記載された売買契約書
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
上記書類に加えて
長期優良住宅認定通知書
認定低炭素住宅建築証明書

(※1)
やむをえず未入居の状態で住宅用家屋証明書を申請する場合(未入居の期間が2週間を超える場合)は、申立書が必要です。

令和6年7月より申立書に代わり「入居見込み確認書」での申請も可能となりました。

(※2)
申し立て内容を証明するため、下記の書類を提出してください。

処分方法 提出書類
持ち家の場合 売買契約書等の写し
賃貸住宅の場合 賃貸契約書等の写し
社宅・寮の場合 社宅の使用許可書または居住証明書
現住家屋を解体する場合 解体工事請負契約書等の写しまたは解体証明書
親族等が引続き使用する場合 親族による証明書
その他処分未定の場合 本人・家族の病気療養→治療期間が記載された医師の診断書等の写し
単身赴任等→現在の住民票の写し及び本人以外の家族全員が転入後の住民票

(※3)
次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
    (建築日は、家屋の登記事項証明書による。)
  2. 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合すること
    ※Bの場合は、以下の書類の提出が必要となります。
    1. 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にこの証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
    2. 住宅性能評価書の写し(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限る)
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

申請書・申立書

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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