住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が適用されます。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
課税標準の特例の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
小規模住宅用地と一般住宅用地
住宅用地には、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。
住宅用地の区分 | 特例措置が適用される住宅用地の面積 | 本則課税標準額 | |
---|---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | ||
小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地の部分 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
例
住宅の敷地面積が1,300平方メートルの土地に、床面積が120平方メートルの専用住宅(住宅戸数1)が建っている場合
専用住宅の床面積120平方メートル×10倍=1,200平方メートルまでが住宅用地特例の範囲となります。
また、住宅用地1,200平方メートルのうち、200平方メートルが小規模住宅用地、残り1,000平方メートルが一般住宅用地となります。
敷地面積のうち100平方メートルについては、非住宅用地となり、軽減措置は適用されません。
市街化区域農地に対する課税標準の特例
市街化区域内の農地については、税負担を軽減するための特例措置が適用されます。
固定資産税…本則課税標準額=評価額×1/3
都市計画税…本則課税標準額=評価額×2/3