日頃より、本市固定資産税及び都市計画税業務につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和7年度4月7日付けで「固定資産税・都市計画税納税通知書」を発送させていただいたところですが、事務処理の誤りにより、一部の土地について、本来の税額よりも過大となっていることが判明しました。
この度は、適正課税と信頼いただいておりました納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げるととともに、今回の件を厳正に受け止め、今後このような誤賦課が起こらないよう業務を見直し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【原因について】
土地の価格について、時点修正(※)を行ったにもかかわらず、評価額に反映がされていなかったため。
※固定資産税・都市計画税における土地の時点修正について
土地の価格については、原則として、基準年度(令和6年度)の3年ごとに評価替えを行い、基準年度の価格を据え置くことが原則ですが、第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。この地価の下落を土地の評価へ反映させることを時点修正といいます。
【対象について】
対象土地筆数 :7,544筆
課税変更対象者数 :2,620名
対象者の方へ令和7年4月14日(月曜日)にハガキによりお知らせを送付いたしました。
ハガキが届いた方は年税額が下がります
〇令和7年4月14日(月曜日):対象者の方へ賦課誤りのお知らせハガキを送付
〇令和7年4月16日(水曜日):対象者の方へ正しい税額の納税通知書を送付
【支払い方法別ご案内について】
納付書払いの方へ
令和7年4月16日付の納付書でお支払いをお願いします。
※令和7年4月7日付の納付書は使用しないでください。
口座振替払の方へ
令7年4月16日付にて送付する納税通知書で変更の税額をご確認ください。
正しい税額を指定口座より振替いたします。
4月7日付の納付書で納めていただいた場合
多く納付された分は還付となります。
後日、還付に関する通知を送付いたします。
【再発防止について】
再発防止に向けて、マニュアル及び指示書等の点検・修正、内部チェック体制の強化を行い、適正な課税と信頼回復に努めてまいります。
【変更後の納付税額について】
年税額は、対象者の方すべて減額しておりますが、1期分の納付金額のみ増額となる場合があります。
例)今回の土地の価格の変更に伴い、年税額が100円だけの減額でも、1期の納付金額が2,900円の増額となる場合があります。
(詳細は【固定資産税の期割計算について】を参照)
【固定資産税の期割計算について】
固定資産税は、年税額を4回の納期に分けており、年税額を4期で割ったときに、割り切れない年税額の場合、その1,000円未満の端数は、すべて第1期分に合算となります。
例)今回の土地の価格の変更に伴い、年税額が100円だけの減額でも、1期の納付金額が
2,900円の増額となる場合があります。
〈計算例〉
〇変更前 年税額:36,000円
4期で割ると9,000円
1,000円未満の端数が出ないため
↓
第1~4期 各期9,000円の納付額
〇変更後 年税額:35,900円(100円の減)
4期で割ると 8,975円
1,000円未満の端数が出るため
↓
第2~4期は端数を除いた 8,000円
1期分は 11,900円(※)
※第1期分 端数975×3(2~4期分)+8,975円=11,900円
(35,900円(年税額)-24,000(8,000円×3期)=11,900円)
1期のみ 9,000円から11,900円となり、2,900円の増
2~4期は 9,000円から8,000円となり、1,000円の減
年税額は 36,000円から35,900円となり100円の減
※固定資産税の納期は4期に分けて納税していただいておりますが、地方税法に年税額を分けて納付する場合の税額の端数計算についての規定がされております。
(地方税法第20条の4の2第3項)
地方税の確定金額を二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。