証明事項
評価証明書は、1月1日時点の土地または家屋の所有者、所在、地積または床面積、地目または構造及びその年度の評価額を証明するものです。
申請できる方について
次の表に掲げる方は、必要書類を添付のうえ申請することができます。
※添付書類のほかに、窓口にいらした方の本人確認書類が必要です。
※法人の従業員の方が法人の証明書を申請する場合には、本人確認書類に加えて、従業員であることを証明できるもの(社員証または健康保険証など)が必要です。
※添付書類は原本をご用意ください。
【添付書類一覧】
申請者 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 所有者本人 |
なし ※法人が所有者の場合、法人名を記入、法人の登録印(代表者印)を捺印した申請書または委任状が必要です。 |
2 | 同一世帯の親族 |
なし ※所有者が小山市外に在住の方は、住民票等同一世帯であることを証明する書類または所有者からの委任状が必要です。 |
3 | 相続人 |
・相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本等、所有者と相続関係にあることを証明する書類 ※所有者が小山市外に在住の方は、現住所と台帳記載の住所が一致しないことがありますので、附票等住所のつながる書類が必要な場合があります。 |
4 | 代理人 | ・所有者本人からの委任状 |
5 | 破産管財人 清算人 |
・裁判所からの通知書、証明書等、選任を証明する書面または登記簿謄本 |
6 | 成年後見人 | ・成年後見人であることを確認できる登記事項証明書 |
7 | 弁護士 司法書士 |
・固定資産評価証明書交付申請書(統一書式) ※使用目的は、訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てに限ります。 ・上記による請求以外は所有者からの委任状 |
8 | 土地家屋調査士 | ・所有者からの委任状 |
9 | 税理士 | ・税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証明する書類 |
10 | 宅地建物取引業者 |
・媒介契約書 ※証明書の申請を委任する旨の記載があり、有効期限内のものに限ります。 |
11 | 競落人 |
・代金納付期限通知書 ※売却許可決定通知書では受付できません。 |
12 | 訴訟を提起するに当たり 訴訟物の価額の算定資料として申請する人 |
・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物権目録、担保権、被担保債権、請求債権目録 等) ・契約書等の疎明資料 |
13 | 登記所発行の「固定資産評価証明書交付依頼書」を 持ってきた登記申請人 |
・固定資産評価証明書交付依頼書 ※この場合は「固定資産評価額通知書」(無料)を交付いたします。 |
14 | 県信用保証協会 |
・保障委託契約書 ※県信用保証協会を委託者の代理人として評価証明書の交付を受けることを委任する旨の契約条項があるものに限る |
申請場所
- 資産税課(本庁舎2階)
- 市民課(本庁舎1階)及び各出張所
- 郵送請求(詳細は税に関する証明交付申請書をご確認ください。)
交付手数料
1枚200円
申請書・委任状
ご注意ください
- 固定資産評価証明書に記載される内容は、賦課期日(その年の1月1日)時点のものです。
- 賦課期日以降に土地・家屋を取得した方が証明書を申請する場合は、所有権の移転を確認できる登記事項証明書の提示が必要です。
※所有権移転を確認できる登記事項証明書の提示がない場合、証明書を交付できないことがあります。 - 賦課期日以降に土地が分筆・合筆して地番が変更している場合、土地は分筆前・合筆前の地番での証明となります。
※分筆・合筆を確認できる登記事項証明書の提示がない場合、証明書を交付できないことがあります。 - 賦課期日以降に建てられた家屋は、翌年度からの課税となり、証明書は翌年度4月からの発行となります。
- 申請は市民課窓口及び各出張所で受け付けておりますが、交付内容や申請者の内容によっては、資産税課窓口でのみ受付を行う場合があります。
- 交付内容や申請者の確認のため、発行までにお時間をいただく場合があります。
- 証明書の内容や、固定資産税の課税についてご不明な点は、資産税課へお問い合わせください。
資産税課(本庁舎2階)
土地係 電話番号0285-22-9436
家屋係 電話番号0285-22-9434