• 【ID】P-795
  • 【更新日】2024年3月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

風害、水害、地震等による罹災証明書(り災証明書)および被災届出証明書の発行について

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1号に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

火災による「り災証明書」の発行については、小山市消防署指導係(小山市消防本部1階)となります。

詳しくは火災による「り災証明書」の発行についてをご確認ください。

罹災証明書の対象となるもの

家屋(住家、非住家問わず)が罹災した場合で、確実な証拠によりその事実を市が確認できるもの

※被害程度の判定のため、職員による現地調査を実施した上で罹災証明書を発行いたします。

被災届出証明書の対象となるもの

  • 家屋のうち罹災証明書の対象にはならないもの
  • カーポートや門扉などの家屋以外の不動産
  • 自動車
  • 家財

など

罹災証明書・被災届出証明書の申請に必要なもの

※代理(所有者および同一世帯の親族、居住者、使用者以外)の方が申請する場合は、委任状 [PDF形式/60.7KB] が必要になります。

※アパートや貸家などにお住まいの方が申請する場合で、住所変更を行っていない場合には、居住していることが確認できる書類(賃貸契約書など)が必要になります。

※法人の申請の場合で代表者以外(社員など)の方が申請する場合には、代表者からの委任状 [PDF形式/60.7KB]が必要になります。また、社員証がある場合にはご持参願います。

自己判定方式による罹災証明書の申請について

自己判定方式とは、災害により受けた住家の被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。

撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書の交付が可能となります。

申請に伴い次の(1)~(3)をご確認ください。

(1)被害者ご自身が撮影した写真から、被災した建物の被害状況が確認できること。

(2)被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)であることが確認できること。

(3)その判定結果に同意いただけること

※提出された写真により被害の程度を判別することが困難な場合は、現地調査を行います。

必要書類

罹災証明書交付申請書(住家・非住家) [PDF形式/150.95KB]

 ※罹災証明書交付申請書の「自己判定方式」希望欄の「□同意します。」欄にレ点を付けてください。

・被害状況がわかる写真

  写真の撮り方(写真撮影時の注意事項は、住まいが被害を受けたときの被害状況写真の撮影についてをご確認ください)

  住まいが被害を受けたときの被害状況写真の撮影について

・被災した住家の図面(配置図、平面図、立面図など)※ご用意できればで構いません。

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

郵送申請について

郵送申請も受け付けております。必要書類に併せて申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピーを同封の上、下記受付先まで郵送してください。

申請受付窓口

罹災証明書について

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課
電話番号:0285-22-9434

被災届出証明書について

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 市民税課
電話番号:0285-22-9422

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする