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  • 【更新日】2026年7月23日
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風害、水害、地震等による罹災証明書(り災証明書)および被災届出証明書の発行について

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1号に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

火災による「り災証明書」の発行については、小山市消防署指揮調査係(小山市消防本部1階)となります。

詳しくは火災による「り災証明書」の発行についてをご確認ください。

罹災証明書・被災届出証明について

どちらも手数料は無料です。
災害の規模によっては、申請から交付まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

証明書区分 証明の対象 調査方法 交付までの期間

罹災証明書
(りさいしょうめいしょ)

申請書:罹災証明書交付申請書(住家・非住家) [PDF形式/150.95KB]

記載例:[記載例]罹災証明書交付申請書(住家・非住家) [PDF形式/136.79KB]

・住家
社会通念上の住家であるかを問わず、現実に居住のために使用している建物をいいます。
※空き家等の居住をしていない家屋は、非住家になります。


・非住家
空き家、店舗、事務所、倉庫 等
※非住家の場合は、証明書に被害割合(半壊、一部損壊など)の記載はありません。


※家屋であっても、災害との因果関係や被害状況・程度が確認できない場合は、被災届出証明での対応となります。

現地調査
・原則、申請者立会のもと、市職員が被害を受けた住家の被害認定調査を行います。

2〜3週間程度

自己判定方式(写真判定)
・被害が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に合意できる場合は、写真による判定を行います。(現地調査は実施しないため、1週間程度で発行が可能です)
・「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、外壁や屋根の亀裂、雨漏り、瓦のズレや破損、床下浸水、床や壁の一部が汚損・ひび割れしたなど、家屋の被害が10%未満の場合を指します。

 

1週間程度

被災届出証明書
(ひさいとどけでしょうめいしょ)

申請書:被災届出証明書交付申請書 [PDF形式/103.47KB]

記載例:[記載例]被災届出申請書 [PDF形式/134.12KB]

動産
車、家財、簡易な物置 等
現地調査は行いません
・被災届出証明書は、被害の程度ではなく、被災の届出があったことを証明するものです。したがって、証明書に被害割合(半壊、一部損壊など)の記載はありません。
窓口:即日交付可能
郵送・電子申請:受付後郵送にて交付(1週間程度)

不動産
塀、門扉、カーポートなどの工作物、土地

 

罹災証明書・被災届出証明書の申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書(住家・非住家)もしくは被災届出証明書交付申請書 
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 被害状況が確認できる写真(複数枚)

※申請書はこちらからダウンロードしてお使いください。
罹災証明書:【申請書】罹災証明書交付申請書(住家・非住家) [PDF形式/150.95KB]
【記載例】[記載例]罹災証明書交付申請書(住家・非住家) [PDF形式/132.34KB]

被災届出証明:【申請書】被災届出証明書交付申請書 [PDF形式/103.47KB]
【記載例】[記載例]被災届出申請書 [PDF形式/133.61KB]

※代理(所有者および同一世帯の親族、居住者、使用者以外)の方が申請する場合は、委任状 [PDF形式/60.7KB] が必要になります。

※法人の申請の場合で代表者以外(社員など)の方が申請する場合には、代表者からの委任状 [PDF形式/60.7KB]が必要になります。また、社員証がある場合にはご持参願います。

※アパートや貸家などにお住まいの方が申請する場合で、住所変更を行っていない場合には、居住していることが確認できる書類(賃貸契約書など)が必要になります。

※写真撮影時の注意事項は、住まいが被害を受けたときの被害状況写真の撮影についてをご確認ください。

※以下の罹災証明書の自己判定方式(写真判定)を希望する方は必ず写真を添付してください。

自己判定方式による罹災証明書の申請について

自己判定方式とは、災害により受けた住家の被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。

撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書の交付が可能となります。

申請に伴い次の(1)~(3)をご確認ください。

(1)被災者ご自身が撮影した写真から、被災した建物の被害状況が確認できること。

(2)被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)であることが確認できること。

(3)その判定結果に同意いただけること

※提出された写真により被害の程度を判別することが困難な場合は、現地調査を行います。

必要書類

・罹災証明書交付申請書(住家・非住家)

※罹災証明書交付申請書の「自己判定方式」希望欄の「□同意します。」欄にレ点を付けてください。

・被害状況が確認できる写真(複数枚)

※写真撮影時の注意事項は、住まいが被害を受けたときの被害状況写真の撮影についてをご確認ください。

・被災した住家の図面(配置図、平面図、立面図など)※ご用意できればで構いません。

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

申請方法

申請方法は、「1.オンライン申請」と「2.郵送(書面)」と「3.窓口」の3つがあります。
オンライン申請は、申請書のダウンロードや郵送の手間がないため、申請から交付までがスムーズです。

1.罹災証明書および被災届出証明交付申請のオンライン申請(LoGoフォーム)について

以下リンクまたは二次元コードから申請フォームへアクセスしてください。

【罹災証明書交付申請】
・(URL)https://logoform.jp/form/9Doh/1625138

・二次元コード
罹災証明書交付申請二次元コード

【被災届出証明交付申請】
・(URL)https://logoform.jp/form/9Doh/1633952

・二次元コード
被災届出証明交付申請二次元コード

 

2.郵送申請について

郵送申請も受け付けております。必要書類に併せて申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピーを同封の上、以下の受付先まで郵送してください。
※提出いただいた写真は返却しません。また、必要に応じて、追加で写真の提出をお願いする場合があります。

3.窓口申請について

それぞれの証明書の窓口申請については、次の担当課窓口で受け付けますので、市役所本庁にご来庁ください。

罹災証明書について

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課
電話番号:0285-22-9434

被災届出証明書について

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 市民税課
電話番号:0285-22-9422

再調査について(罹災証明書のみ)

判定結果に納得できない場合は、再調査の申請を行うことができます。
再調査を申請する際は、交付済の罹災証明書(原本の全て)を返却していただく必要があります。
再調査を希望される場合は、小山市役所資産税課(電話番号:0285-22-9434)までご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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