土地や家屋が共有名義の場合、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務があります。(連帯納税義務 地方税法第10条の2第1項)
このため、共有者の持分ごとに別々に課税することはできないことから、代表者の方に納税通知書をお送りしています。
(参考)【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
土地や家屋が共有名義の場合、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務があります。(連帯納税義務 地方税法第10条の2第1項)
このため、共有者の持分ごとに別々に課税することはできないことから、代表者の方に納税通知書をお送りしています。
(参考)【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
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