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  • 【更新日】2021年11月24日
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家屋を取り壊したときは

家屋を取り壊した時は1か月以内に滅失登記をしていただくことが法律により義務付けられています(不動産登記法57条)が、何らかの理由により滅失登記が遅れる場合や、未登記家屋の場合は建物滅失届出書を提出していただくことになります。

滅失登記または建物滅失届出書により家屋の滅失を把握した後、担当職員が現地を確認した上で、翌年より課税台帳から該当家屋を削除します。

なお、取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地の特例が無くなることにより固定資産税・都市計画税が上昇する場合があります。

建物滅失届出書

届出書は固定資産税 建物滅失届出書でダウンロードすることができます。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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