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  • 【更新日】2021年11月24日
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固定資産税及び都市計画税のあらまし

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して課される税金です。
この税金は、毎年の税額変動が少ないことから小山市にとって安定した非常に重要な基幹税源となっており、市が行う様々な施策の根幹となっています。

都市計画税とは

都市計画税は、毎年1月1日に都市計画法に基づく市街化区域内に土地・家屋を所有している人に対して課される税金です。(償却資産は対象外)

この税金は、都市計画法に基づく道路・下水・公園等の建設設備に関する事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されます。

固定資産税の概要

固定資産税は大きく分けて3つの種類があります。

土地

1月1日に登記簿または土地補充台帳に所有者として登記または登録されている方に対して、国で定める固定資産評価基準に基づき課税を行います。路線価については全国地価マップをご覧ください。

家屋

市内に現存している家屋に対して、国で定める固定資産評価基準に基づき評価額を定め、課税を行います。詳しくは家屋の課税についてをご覧ください。

償却資産

市内に所在する事業用償却資産を所有している方に対して、所有者自身により市へ申告していただき、課税を行います。詳しくは償却資産の概要をご覧ください。

土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われています。詳しくは固定資産税の評価替えについてをご覧下さい。

税額の計算

固定資産税

固定資産評価基準に基づいて定めた土地・家屋の個別の評価額から算出した課税標準額を合算したものと、償却資産の課税標準額を合算し、1.4%の税率を乗じたものが課税額となります。

なお、新築住宅等により税額の減額がある場合は、この課税額より軽減額を引いたものが実際の課税額となります。

都市計画税

土地・家屋の課税標準額に対して、0.3%の税率を乗じたものが課税額となります。

なお、特例率等が異なるため、固定資産税の課税標準額と異なる場合があります。

また、新築住宅の軽減等による税金の減額はありません。

免税点

課税標準額が下記を下回る場合は免税点未満となり、課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

固定資産税の計算例

平成26年3月に市街化区域内にある新築分譲住宅(延べ床面積120平米)とその土地(150平米)購入し、平成27年に課税を行う場合

住宅評価額

10,000,000円

土地評価額

3,900,000円(1平方メートル26,000円)

家屋の課税標準額

10,000,000円

土地の課税標準額

住宅用地の場合、特例措置が適用され課税標準額が減額されます。
詳しくは固定資産税の評価替えについてをご覧ください。

3,900,000×1/6=650,000円

税額の計算(軽減前)

(10,000,000円+650,000円)×1.4%=149,100円

新築住宅の軽減額 新築住宅の場合、特例措置が適用され、税額が減額されます。
詳しくは新築家屋に対する固定資産税の減額制度についてをご覧ください

10,000,000円×1.4%×1/2=70,000円

実際の税額

149,100円-70,000円=79,100円

納付時期及び納付方法

毎年4月上旬に納税義務者の方に納税通知書を送付します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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