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  • 【更新日】2021年11月24日
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固定資産税の評価替えについて

令和3年度は、3年に1度の評価替えの年(基準年度)です。

固定資産は本来であればその通常使用による損耗や、経済動向による建築資材や地価の変動等を考慮し、毎年その評価を行い評価額を定めるのが本来望ましい姿となります。

しかしながら、多くの課税客体がある固定資産を毎年評価することは実務的に不可能であり、また徴税コストを最小限とするためにも一定の期間は評価額を据え置くことが合理的と考え、土地及び家屋については3年間評価額を据え置く制度が取られています。

土地の評価替え

宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価替えを行いました。

また、地価下落傾向を考慮し、全標準宅地の見直しをし、下落の目立つ地域は今回の評価替えの価格調査基準日(令和2年1月1日)から7月1日までの地価変動率を反映させ、評価額の修正(時点修正)を行い、評価の均衡化・適正化を図っています。

但し、負担調整措置等により税額が上昇する土地については、令和3年度に限り、前年度課税標準額に据え置かれます。

なお、翌年度以降において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

家屋の評価替え

家屋の評価替え令和3年1月1日までに建築された家屋の再建築費評点数を求め、国の通達に従い木造家屋については1.04、非木造家屋については1.07の再建築費評点補正率を乗じたものを、新たな再建築費評点数として算出しました。なお、評価替え後の評価額が評価替え前の額を超えている場合は、評価額を据え置く措置をとっています。

通常の家屋の評価方法については家屋の課税についてをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

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