• 【ID】P-7891
  • 【更新日】2024年11月11日
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土地の負担水準の均衡化を図るための調整措置

土地の課税標準額の負担水準および負担調整措置とは

課税標準額

原則として、固定資産評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

負担水準

土地の課税標準額を算定する際に用いられる数値を言い、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。次の算式によって求められます。

負担水準

負担水準 [PDF形式/164.21KB]

負担調整

課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させるために税負担の調整措置がおこなわれています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。このように税負担を調整していくことで負担水準の均衡化を図っています。

宅地等

住宅用地(専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地)

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地特例率)×100

  1. 負担水準が100%以上の場合
    今年度評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じた額(本則課税標準額)が課税標準額となります。以下、本則課税標準額を(A)とします。
  2. 負担水準が100%未満の場合
    前年度の課税標準額に、(A)の5%を加えた額が課税標準額となります。
    ただし、算出された課税標準額が、(A)を上回る場合は(A)が課税標準額となります。(A)の20%を下回る場合は(A)の20%が課税標準額となります。

非住宅用地・農業用施設用地・雑種地等の場合

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100

  1. 負担水準が70%を超える場合
    今年度評価額の70%が課税標準額となります。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の場合
    前年度の課税標準額が据え置かれます。
  3. 負担水準が60%未満の場合
    前年度の課税標準額に今年度評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。
    ただし、その額が、今年度評価額の60%を上回る場合は60%の額とし、今年度評価額の20%を下回る場合は20%の額となります。

負担調整措置のしくみ

負担調整措置のイメージ

負担調整措置のイメージ [PDF形式/555.5KB]

農地

一般農地(市街化農地や農地転用許可を受けた農地以外の農地)

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100

前年度の課税標準額に負担調整率(表1)を乗じた額が課税標準額となります。

市街化農地の場合

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×3分の1※)×100
※都市計画税については(今年度評価額×3分の2)となります。

前年度の課税標準額に負担調整率(表1)を乗じた額が課税標準額となります。

農地の負担調整率(表1)
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10

※100%以上の場合、今年度評価額×3分の1が課税標準額、都市計画税については今年度評価額×3分の2が課税標準額となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課 土地係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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