• 【ID】P-806
  • 【更新日】2021年11月24日
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住まいが被害を受けたときの被害状況写真の撮影について

地震や台風などの自然災害で住まい等が被害を受けたとき、保険金請求や各種被災者支援を受けるためには、り災証明書の交付を受ける必要があります。

り災証明書の交付のため、市職員が家屋の被害認定調査を行いますが、調査前に被害個所の修繕や片付けをしてしまうと証明が困難になります。

証明交付をスムーズに進めるためにも、修繕や片付けを行う前に、家屋の被害状況をカメラや携帯で撮影し保存しておくようにお願いいたします。

撮影のポイント

  1. 家の「外」と「中」を撮影する。
  2. 被災箇所は漏れなく撮影する。

家の外の写真の撮り方

  • 建物の全景写真をなるべく4面から撮影する。
  • 浸水被害の場合は、浸水深がわかるようにメジャーなどをあてて、「全体を写した遠景」と「目盛りが読み取れる近景」を撮影する。

家の中の写真の撮り方

  • 被災した部屋ごとの「全景写真」と、被災箇所の「寄りの写真」を撮影する。
  • 浸水被害の場合、床上浸水であれば、フローリング等の床面を基準にして浸水深や被害状況を撮影。
  • 床下浸水であれば、床下収納や基礎の内部に浸水したことがわかる写真を撮影する。

参考

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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