• 【ID】P-829
  • 【更新日】2021年11月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

固定資産評価証明などの手数料改定について

改定内容

土地、建物その他不動産に関する証明の手数料体系は、原則として記載する物件が1筆または1棟増すごとに30円を加算することと規定しておりますが、計算が煩雑で分かりにくく、証明の記載内容から手数料を把握することが困難であるため、次の通り手数料を改定することとしましす。

【改正前】

種類 単位 額(円)
土地、建物その他不動産に関する証明 1件(1筆または1棟) 200円
1件(2筆または2棟以上) 200円に1筆または1棟を超える筆数または棟数に30円を乗じて得た額を加算した額

【改正後】

種類 単位 額(円)
土地、建物その他不動産に関する証明 1件(1枚を1件とする) 200円

期日

令和3年4月1日から

手数料が変更となる証明書

  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産課税台帳記載事項証明書
  • 建物所在証明書
  • 建物不存在証明願
  • 建物滅失証明願

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする