償却資産(固定資産税)には、非課税制度があります。
適用を受ける場合には届出が必要になりますので、以下の内容をご確認ください。
非課税制度について
固定資産税の非課税制度については、地方税法第348条および附則第14条で規定されており、適用条件を満たす場合には届出をすることによって当該資産に課税される固定資産税が非課税になります。
【非課税の例示】
地方税法 | 対象資産 |
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第348条第2項第3号 | 宗教法人が、専らその本来の用に供する境内地の固定資産 |
第348条第2項第9号 | 学校法人等が、設置した学校において直接保育・教育の用に供する固定資産等 |
第348条第2項第10号から第10号の7まで | 社会福祉法人等が、以下の用に供する資産
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第348条第2項第10号の8 | 更生保護法人が、更生保護事業の用に供する固定資産 |
第348条第2項第10号の9 | 介護保険法の規定により包括的支援事業の委託を受けた者が、包括的支援事業の用に供する固定資産 |
第348条第2項第10号の10 | 児童福祉法の規定により事業所内保育事業の認可を得た者が、事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産 |
適用を受ける場合には、以下の書類を記入し、償却資産申告書と併せて小山市役所資産税課にご提出ください。
その他、非課税要件を満たしているかどうか確認のため、別途書類の提出をお願いする場合があります。
また、届出書は非課税該当資産を新たに申告する度に提出が必要になりますのでご注意ください。