自動捕捉式はかりの検定制度について
計量法施行令改正により、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を取引・証明に使用している場合は、指定検定機関等で検定を受検し、合格した自動捕捉式はかりを使用してください。
- 令和6年4月1日以降に新規に使用する自動捕捉式はかりは、検定に合格済みの自動捕捉式はかりを使用してください
- 令和6年3月31日までに使用している自動捕捉式はかりは、令和9年4月1日までに検定を受ける必要があります
すでに取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国に約4万台存在すると推計されていますので、希望のスケジュールとおりに検定できないおそれも考えられます。可能な限り早期(令和7年)の検定受検をご検討ください。
なお、検定には有効期間(通常は2年、適正計量管理事業所は6年)があり、有効期間を過ぎる前までに再度検定が必要です。詳細は、以下を御確認ください。
令和5年度は、小山市内の事業者等を対象とした特定計量器定期検査(はかりの定期検査)が実施される年度です。忘れずに検査を受けてください。
前回(令和3年度)に検査を受けた方には、通知を発送いたします。
令和5年度特定計量器定期検査について
商店や会社・宅配便等で取引用(営業用)、病院・学校・保育所等で証明用に使用しているはかりは、計量法で定められている定期検査を受けなければなりません。
取引や証明の計量が正しく行われるためには、正確なはかりが正しく使われなければならず、一定の期間ごとに使用中のはかりを検査し、適正な計量の実施を図ることが定期検査の目的です。
本市における検査の日程は下記のとおりです。
※事情により定期検査を受検できない場合は、代検査を受検することもできます。
- 代検査の受検について(栃木県/計量検定所ホームページ)<外部リンク>
日程・場所
検査日程表
検査日 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
9月12日(火曜日) |
小山広域クリーンセンター (小山市大字塩沢604) |
10時00分から12時00分 および 13時00分から15時00分 |
9月13日(水曜日) | ||
9月14日(木曜日) | ||
9月15日(金曜日) | ||
9月19日(火曜日) | ||
9月20日(水曜日) | ||
9月21日(木曜日) |
持ってくるもの
- はかり
- 手数料
- 【参考】早見表(栃木県/計量検定所ホームページ)<外部リンク>
- 通知書(特定計量器定期検査について)および定期検査申請書
検査の対象となる「はかり」について
取引の例
- スーパー、商店等で量目を明示した商品の売買に非自動はかり等を使用する場合
- 運送業者等(宅配便取次店を含む)が、貨物の運賃算出等にはかり等を使用する場合
- 病院、調剤薬局等で、薬の調剤等にはかり等を使用する場合
証明の例
病院、診療所、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所等で、健康診断(体重測定)や記録を残すために使用する体重計
該当しない例
- 家庭で使用する体重計(本体に「家庭用」の記載があるシールが貼ってあります)
→このようなはかりは、取引や証明に使用することはできません。 - 給食センターや飲食店で調理のため食材の量目をはかるのに使うはかり(クッキングスケール等)
→ただし、総菜量り売りなどの取引のため、または、食材納品時の検品のために使用するはかりは検査の対象となります。
お問い合わせ
検査内容に関するお問い合わせ先
栃木県計量検定所(電話番号:028-667-9425)
日程・会場・通知等に関するお問い合わせ先
小山市役所商業観光課(電話番号:0285-22-9275)
その他
関連情報
- 栃木県/計量検定所ホームページ<外部リンク>