国から交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として、地方自治法第 241 条の規定に基づき、基金を設置しましたので、国が定める運営要領に基づき、その内容について以下のとおり公表します。
令和6年7月1日更新
・基金事業等を終了する時期の変更
基金の名称
小山市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給事業基金
基金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した中小企業者の円滑な業績の回復を推進し、経営の安定を図るための利子補給事業に充てるため、当該基金を設置しました。
対象となる利子補給事業
・ 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業融資制度利子補給金
小山市中小企業融資に関する条例(昭和39年条例第25号)および小山市中小企業事業資金融資規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)に基づき市が実施する融資制度のうち以下の条件を満たす融資を利子補給金の交付の対象とする。
- 感染症の影響による業績の悪化からの回復を図ることを使途とする融資であること
- 規則第3条第1号の営業資金又は同条第2号の設備資金に係る融資であること
- 令和2年2月20日から令和3年3月31日までに行われる融資であること
利子補給金の交付対象となる期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して3年間を限度としており、支払った利子の実績に応じた利子補給金を1年ごとに交付しております。
ここでは、令和3年度から令和6年度までの間に要する費用に積立金を充てることとしています。
基金の額
83,150千円
国費相当額
83,150千円(積立金全額)
基金事業等を終了する時期
令和6年8月1日
※変更前:令和7年3月31日