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  • 【更新日】2021年11月22日
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新型コロナウイルスに係る中小企業融資制度利子補給金について

新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した中小企業者等の支援策として、小山市制度融資をご利用の中小企業者等のうち下記要件を満たす方に対して、利子補給金交付事業を実施いたします。

利子補給制度概要

利子補給金の対象となる融資(対象融資)について

次に掲げる要件のいずれにも該当する融資

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による業績の悪化からの回復を図ることを使途とする融資であること
  2. 小山市中小企業事業資金融資規則第3条第1号の営業資金または同条第2号の設備資金に係る融資であること
  3. 令和2年2月20日から令和3年3月31日までに行われる融資であること【令和3年3月3日 更新】

利子補給交付申請についても令和3年3月31日までにお願いいたします。

※利子補給交付申請の受付は、令和3年3月31日をもって終了いたしました

  • 対象融資の限度額は営業資金3,000万円以内、設備資金2,000万円以内(但し、既往の借入がある場合には限度額から残債を差し引いた金額)
  • 利子補給金の交付対象となる期間(対象期間)は3年間を限度(10年間の借入の場合は、そのうちの3年間について利子補給金の対象となります)

利子補給金の交付を受けることができる者(交付対象者)について

次に掲げる要件のいずれにも該当する者

  1. 対象融資を利用する中小企業者等(中小企業者、中小企業団体または商店街振興組合)であること
  2. 対象融資の申込時において、直近1月の売上高等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後の2月を含む3月間の売上高等が前年同期間に比して10パーセント以上減少することが見込まれる者であること
  3. 対象融資に係る金銭消費貸借契約を誠実に履行している者であること

利子補給金の額について

対象期間を3年間として算出した額

利子補給金の交付申請について

利子補給金交付申請の受付は、令和3年3月31日をもって終了いたしました

利子補給金交付申請から交付までの流れ

  • 交付対象者が必要書類を添付し、市に申請書を提出します。(郵送可)
  • 市は提出された申請書を基に交付の可否を決定し、交付決定通知書、もしくは、不交付決定通知書を申請者に通知します。
  • 利子補給金は1年ごとに交付となります。1年経過ごとにご案内を該当者宛てに発送しますので、その都度、利子補給金交付請求書を提出ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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