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  • 【更新日】2021年11月12日
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償却資産に係る課税標準額の特例制度とは

課税標準額の特例制度を適用するための届出書と明細書は固定資産税 償却資産に係る課税標準額の特例制度の届出書についてからダウンロードできます。

償却資産に係る課税標準額の特例制度とは

償却資産に対して行われる課税は、原則として賦課期日(毎年1月1日)における償却資産の価格で課税台帳に登録されたものに対して課されます。

しかしながら、社会政策・経済政策的な観点から、取得することにより全体の効用を増進することが予想され得る償却資産に対しては課税標準額の特例制度を設け、固定資産税の軽減が図られています。(地方税法349条の3、附則15・15の2・15の3)

通常は取得価額より価値の減少分を差し引いた決定価格(価額)を課税標準額として課税しますが、地方税法349条の3並びに同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件を満たす償却資産については、同規定を適用することにより、決定価格より一定の軽減率を乗じたものが課税標準額として課税されます。

なお、この課税標準額の特例を受けるためには償却資産申告書と併せて固定資産税の課税標準額の特例に係る届出及びそれを証明する書類の提出が必要になります。(特例の届出だけ、若しくは償却資産の申告書だけでは特例を受けることができません。必ず両方の申告及び届出をお願い致します。)

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資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

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ファクス番号:0285-22-9429

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