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  • 【更新日】2024年11月28日
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不法投棄の防止

不法投棄は犯罪です

廃棄物の投棄は法律により禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」)
市でも不法投棄監視員によりパトロールしていますが、不法投棄はあとを絶たない状況にあります。

不法投棄行為を目撃、不法投棄物を発見したら

不法投棄行為を目撃したら、速やかに警察に通報してください。また、不法投棄物を発見した場合は市や警察にご連絡ください。
まさに不法投棄をしている状況を見かけた場合は、不用意に投棄行為者へ接触することはせずに、すぐに警察へ110番通報してください。


通報、連絡の際には以下の事項について情報提供をお願いします。

  • 目撃、発見した場所(目印や地番など)、日時、種類とおおよその量
  • 通報者の連絡先(追加で確認をお願いする場合があります)
  • 不法投棄した人の目撃情報(無理のない範囲で車両番号など)

私有地に不法投棄されてしまったら

廃棄物は排出者が責任をもって処理すべきですが、排出者は隠れて不法投棄を行うため排出者がわからないことが少なくありません。
そういったとき私有地(田畑、山林、宅地等)に不法投棄された管理者等はその土地を清潔に保つよう努めなければなりませ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第5条 (清潔の保持等)土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

※市が私有地の不法投棄廃棄物を処分することはできません。なお、道路・河川・公園等への不法投棄を発見したときは、その土地の管理者に通報をお願いします。

不法投棄される廃棄物は、ソファなどの一般廃棄物(粗大ごみ)や建築廃材や冷蔵庫などの家電4品目、車の部品などの産業廃棄物など様々です。
分別や処分に費用がかかるもの多くあるため、自分で所有・管理している土地について不法投棄されないよう自衛することが大切です。

不法投棄されないためのポイント

草が伸びている、人の出入りが少ないなど、管理が行き届かない状況の場合、不法投棄の被害にあいやすくなります。

  • こまめに清掃(草刈りなど)をし、見通しの良いきれいな状態を保っておきましょう。
  • ロープやフェンスを設置して侵入されにくい環境を作りましょう。
  • 定期的に見回りをするなど、所有地の状況を把握しておきましょう。
  • 不法投棄防止看板等の設置を検討しましょう(市でも警告看板をお渡ししておりますのでご相談ください)

不法投棄の罰則

廃棄物の投棄は法律により禁止されています。違反した場合は次の懲役又は罰金に処されます。


  • 不法投棄を行ったとき

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)


  • 不法投棄を行った者が法人のとき

3億円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)

不法投棄に関する問い合わせ先

  • 産業廃棄物(廃プラスチック・金属くず・汚泥など)の場合

小山環境管理事務所 環境対策課 TEL:0285-22-4309

  • 一般廃棄物(主に家庭から出た廃棄物)の場合

小山市役所 環境課 TEL:0285-22-9286

参考

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