禁止行為を確認した際は過料を課すことがあります
路上喫煙禁止区域内は、終日禁煙です。指定の喫煙場所以外で次に掲げる行為は、禁止となります。
- 路上(道路、歩道)で喫煙する行為。
- 路上(道路、歩道)で火のついたたばこを持つ行為。
- たばこをポイ捨てする行為。
※禁止区域内では、平成28年4月1日より上記の禁止行為をすると、2,000円の過料が課されます。
喫煙は指定の喫煙場所をご利用ください。

指定喫煙所について
- ※小山駅西口喫煙所が廃止され、令和8年4月1日に小山駅東口喫煙所が開設されました。

| 住所 | 小山市駅東通り2丁目3番地4 |
| ご利用時間 |
平日:AM6時10分〜PM8時50分 土日祝:AM7時10分〜PM7時50分 |
※マナーを守った喫煙にご協力ください。
・火を付けたまま、灰皿に放置しないようにしましょう。
・受動喫煙防止のため、入口の扉を開放したままの喫煙はご遠慮ください。
- 日本たばこ産業株式会社 栃木支社様より灰皿3台を寄贈いただきました。
