禁止行為を確認した際は過料を課すことがあります
路上喫煙禁止区域内は、終日禁煙です。指定の喫煙場所以外で次に掲げる行為は、禁止となります。
- 路上(道路、歩道)で喫煙する行為。
- 路上(道路、歩道)で火のついたたばこを持つ行為。
- たばこをポイ捨てする行為。
※禁止区域内では、平成28年4月1日より上記の禁止行為をすると、2,000円の過料が課されます。喫煙は指定の喫煙場所をご利用ください。
指定喫煙場所が変わります
※小山駅西口喫煙所が廃止され、令和8年4月1日から小山駅東口喫煙所が開設されました。
