各地域に設置されている「一般廃棄物収集所」は、自治会が設置し、管理しています。
一般廃棄物収集所を新たに設置、移動により変更する場合には、自治会長、小山市廃棄物減量等推進員の連名にて申請してください。
なお、収集所の設置位置等について確認が必要な場合がありますので、事前協議をお願いします。
設置基準
- 利用世帯数は、20世帯以上が必要です。
- 設置場所は、道路に面していて、収集車両が接近・停止し収集作業がしやすい場所、かつ容易に転回・通り抜けができる場所にしてください。
- 分譲やアパート建築など、新しくお住まいになられる方が20世帯以下の場合は、自治会と協議の上、既存の収集所をご利用いただくか近隣にお住まいの方と世帯数を調整し、新設申請をいただきますようお願いいたします。
- 収集所の使用開始を希望する日の3週間前までに申請をしてください。
- 収集所の維持管理は、各自治会にて実施してください。
- 不法投棄されないよう、収集所の設置には工夫をしてください。
- 自治会が発足していない地域に限り、宅地分譲の事業主、共同住宅の建築主・管理者が申請可能です。
その際はご相談ください。