• 【ID】P-1097
  • 【更新日】2024年4月15日
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廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

最近廃棄物焼却の通報が増えています。
廃棄物処理法により禁止されていますので、廃棄物の野焼き(野外焼却)はしないでください。

廃棄物処理法で罰則規定が設けられています!

ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き、廃棄物の野焼き(野外焼却)は禁止されています。
これに違反すると、「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその併科」に処せられます。

適切な廃棄物の処分方法について

家庭で発生したごみは、「家庭保存版 家庭ごみと資源物の分け方・出し方」をもとに分別し、決められた収集日に収集所へ出すか、ごみ処理施設へ搬入してください。

廃棄物の野外焼却禁止の例外

  • 廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉での焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • どんど焼きのような社会習慣や宗教上の行事を行うために必要な焼却 等

注意

上記の場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときは、中止や改善指導の対象となります。

禁止の例外とされる焼却を行う場合

禁止の例外とされている焼却行為であっても、周辺住人の方の生活環境へ影響を及ぼすことが無いよう、十分にご配慮ください。

  • 事前に近隣の方に周知する。
  • 一度に焼却する量を少なくする。
  • 実施時間帯に配慮する。
  • 風の強い日は実施しないようにする。
  • 火事への発展防止のため、消火用の水などを用意し、焼却が終わるまでその場から離れないようにする。等

廃棄物の野外焼却行為を発見した場合

家庭ごみ等廃棄物の野外焼却を発見した際は、環境課へご連絡ください。

(参考)野外焼却禁止ちらし

文字などがつぶれて見づらい場合はちらしをダウンロードしてください。

野外焼却禁止ちらし

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 指定袋導入推進室 資源循環推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9286

ファクス番号:0285-22-9897

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