お答えします
小山市では、平成17年4月1日より新たな条例が施行され、市街化調整区域内であっても、
- 50メートル以内の間隔で、50戸以上の建築物の敷地が連たんしている
- 農振農用地等の優良農地ではない
- 建築基準法の道路に接道している
- 敷地の面積は200平方メートル以上500平方メートル以下である
等の条件を満たしている土地であれば、開発許可を得ることによって、どなたでも「自己用住宅」を建築することが可能となりました。
また、上記に該当しない場合であっても、栃木県開発審査会によって定められた「提案基準」に合致すれば、開発許可を得ることによって、住宅の建築が可能な場合もあります。
栃木県開発審査会の提案基準については、栃木県のホームページをご覧ください。
- 栃木県ホームページ「開発許可」<外部リンク>