• 【ID】P-1930
  • 【更新日】2022年5月10日
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市街化調整区域に住宅を建築することは可能ですか?

お答えします

小山市では、平成17年4月1日より新たな条例が施行され、市街化調整区域内であっても、

  1. 50メートル以内の間隔で、50戸以上の建築物の敷地が連たんしている
  2. 農振農用地等の優良農地ではない
  3. 建築基準法の道路に接道している
  4. 敷地の面積は200平方メートル以上500平方メートル以下である

等の条件を満たしている土地であれば、開発許可を得ることによって、どなたでも「自己用住宅」を建築することが可能となりました。

また、上記に該当しない場合であっても、栃木県開発審査会によって定められた「提案基準」に合致すれば、開発許可を得ることによって、住宅の建築が可能な場合もあります。

栃木県開発審査会の提案基準については、栃木県のホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

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