小山市地区まちづくり条例は、地区レベルの課題に応じたまちづくりを推進するため、市民のみなさんと開発事業者、そして行政(小山市)の責任と役割・分担を明確にして、協働によるまちづくりを推進することを目的として、平成17年4月1日に施行されました。
開発事業者の皆さま方には、各地区まちづくり推進団体が定めた、地区まちづくり構想に適合する開発事業をお願いしており、開発事業に際し、事前協議・届出をお願いしております。
小山市開発行為の許可基準に関する条例(都市計画法第34条第11号)において新たに許可を受ける場合、地区まちづくり条例に基づく事前届出が必要となる場合があります。
●届出の要・不要や、提出書類など、不明点は都市計画課開発指導係へお問い合わせください。