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  • 【更新日】2023年1月25日
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見守り新鮮情報 ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?

ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?

プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)

ひとこと助言

  • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやりとりしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
  • 自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
  • 困ったときは、小山市消費生活センター(電話番号:0285-22-3711)や消費者ホットライン(電話番号:188)等にご相談ください。

国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen441.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民安全相談係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9282

ファクス番号:0285-22-9897

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