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  • 【更新日】2024年10月31日
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海産物の電話勧誘トラブルに注意

  1. 自宅に電話があり海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。(90歳代)
  2. 海産物販売業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。(60歳代)

<ひとこと助言>

  • 電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱりと断りましょう。
  • ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
  • 断ったにも関わらず送りつけられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取を拒否しましょう。
  • 電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリングオフができます。困ったときは早めに小山市消費生活センター(0285-22-3711)や消費者ホットライン(188)等にご相談ください。

国民生活センター

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民安全相談係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9282

ファクス番号:0285-22-9897

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