• 【ID】P-1897
  • 【更新日】2021年12月2日
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見守り新鮮情報 一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

事例1

母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その業者からカニの不在通知が入っていた。受け取りを拒否していいか?(当事者:80歳代 女性)

事例2

実家に行ったところ、母親宛に注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払い込み用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)

ひとこと助言

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。小山市消費生活センター(電話番号:0285-22-3711)や消費者ホットライン(電話番号:188)までご相談ください。

国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen409.pdf

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民安全相談係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9282

ファクス番号:0285-22-9897

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