一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
事例1
母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その業者からカニの不在通知が入っていた。受け取りを拒否していいか?(当事者:80歳代 女性)
事例2
実家に行ったところ、母親宛に注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払い込み用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)
ひとこと助言
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。小山市消費生活センター(電話番号:0285-22-3711)や消費者ホットライン(電話番号:188)までご相談ください。
国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen409.pdf