• 【ID】P-2019
  • 【更新日】2021年11月2日
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見守り新鮮情報 不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1,200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。(70歳代 女性)

ひとこと助言

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せずきっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは小山市消費生活センター(電話番号:0285-22-3711)または消費者ホットライン(電話番号:188)までご相談ください。

国民生活センターHP:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen406.pdf

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 市民安全相談係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9282

ファクス番号:0285-22-9897

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