国土調査法第19条第5項指定制度について
国土調査法第19条第5項指定とは?
地籍調査以外の事業による調査・測量の成果が地籍調査と同等以上の精度と正確さを有している場合に、
地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるようその成果を国が指定する制度があります。
この指定を「国土調査法第19条第5項指定」と言います。
指定を受けると?
指定を受けた地図は登記所における正式な地図(不動産登記法第14条第1項の地図)として備え付けられます。
これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。
もっと詳しく知りたい
国土交通省地籍調査WEBサイトでご確認ください。
地籍整備推進調査費補助金について
国土調査法第19条第5項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への補助を行う
地籍整備推進調査費補助金があります。
詳しくは国土交通省地籍WEBサイトでご確認ください。