• 【ID】P-1928
  • 【更新日】2022年5月10日
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市街化区域で開発許可が必要な面積は何平方メートル以上ですか?

お答えします

市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地において、建築物を建築する場合は開発許可が必要となります。
ただし、1,000平方メートル未満の土地においても、隣地との一体性により、開発許可が必要となる場合があります。
また、既に適切な宅地化がされている敷地、もしくは宅地ではなくても土地区画整理事業がなされた区域については、道路を新設するなどの「新たな区画や形状の変更」がない場合、開発許可を要しない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

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