お答えします
市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地において、建築物を建築する場合は開発許可が必要となります。
ただし、1,000平方メートル未満の土地においても、隣地との一体性により、開発許可が必要となる場合があります。
また、既に適切な宅地化がされている敷地、もしくは宅地ではなくても土地区画整理事業がなされた区域については、道路を新設するなどの「新たな区画や形状の変更」がない場合、開発許可を要しない場合があります。
- 栃木県ホームページ「開発許可」<外部リンク>
市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地において、建築物を建築する場合は開発許可が必要となります。
ただし、1,000平方メートル未満の土地においても、隣地との一体性により、開発許可が必要となる場合があります。
また、既に適切な宅地化がされている敷地、もしくは宅地ではなくても土地区画整理事業がなされた区域については、道路を新設するなどの「新たな区画や形状の変更」がない場合、開発許可を要しない場合があります。
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階
電話番号:0285-22-9234
ファクス番号:0285-22-9685
小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする