• 【ID】P-2711
  • 【更新日】2021年11月29日
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小山市地区まちづくり条例とは

小山市地区まちづくり条例は、地区レベルの課題に応じたまちづくり(地区整備)を推進するため、市民のみなさんと開発事業者、そして行政(小山市)の責任と役割・分担を明確にして、協働によるまちづくりを推進することを目的として、平成17年4月1日に施行されました。

地区のみなさんが主体となって、まちづくり団体を立ち上げ、地区の将来を考えていただくことや、開発事業者の方には、開発を行う際の事前協議・届出をお願いしております。

〈例規集〉

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 まちづくり推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9337

ファクス番号:0285-22-9685

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