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  • 【更新日】2024年7月16日
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に伴う届出と申出について

「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する届出・申出について

「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)」では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。

届出制について

下記の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに届出が必要です。

  1. 都市計画区域内200平方メートル以上の土地で以下の事項に該当するもの
    • 都市計画施設の区域内に所在する土地
    • 道路の区域、都市公園の設置区域、河川予定地等として決定または指定された土地
  2. 市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地

申出制について

上記の届出対象地または都市計画区域内の200平方メートル以上の土地所有者は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、その旨を申し出ることができます。

届出手続き等について

提出書類等

下記の書類を2部(正本及び写し)作成し、小山市都市計画課に提出してください。
届出の場合は譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに提出をお願いします。

  1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  2. 案内図
  3. 位置図
  4. 公図の写し
  5. 土地登記簿謄本の写し
  6. 委任状(土地の所有者でない者が届出・申出の手続きをとる場合)

様式ダウンロード

その他

公拡法においては、届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡できません。

  1. 市長から買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
  2. 市長から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。

土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時から1年以内に当該届出等をした者が当該土地を有償譲渡する場合は、再度の届出は不要です。

また、都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内の土地(宅地分譲等)を譲渡する場合、公共事業による収用、競売、滞納処分など土地所有者本人の意思に基づかずに譲渡がされる場合も届出は不要です。

なお、都市計画事業の認可がされた都市計画施設等の区域内の土地を有償譲渡する場合は、都市計画法第67条第1項の規定により、施行者(都市計画事業を行う県・市の担当部署)への届出が必要となりますので、担当部署にご確認ください。

公拡法第32条により、未届であったり、虚偽の届出をされた場合は過料が課されることがあります。

この法律における届出書の提出が必要かどうかは事前にご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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