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  • 【更新日】2023年9月20日
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毎年10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です

土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤となっています。その限られた土地を有効に活用していくためには、土地施策への皆さまのご理解とご協力が必要不可欠です。

国土交通省が提唱する10月の「土地月間」では、全国各地で土地に関する啓発活動が実施されています。

「土地月間」とは

土地基本法(平成元年法律第84号)の制定を機にその趣旨をふまえ、土地についての基本理念等に関しての理解を深めるため、毎年10月を「土地月間」、その初日である10月1日を「土地の日」として定め(「土」を分解すると「十」と「一」になるため)、各種広報・啓発活動を実施しています。

小山市においても、市役所窓口やホームページでの周知・啓発、市役所窓口でのリーフレットの配布などを実施しています。

国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止し土地の有効活用を図るため、一定規模以上の土地取引を行う場合は届出が必要となります。

売買等により土地の権利を取得した方は、その契約締結日から2週間以内に、小山市へ届出を提出してください。

土地に関する読み物について(参考リンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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