非常災害時以外で、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するときは、森林法により伐採届の提出が必要です。
提出後、市から「受理通知書」が交付されてからでないと、合法的な伐採とはなりません。
また、1ヘクタール以上の山林を伐採し山林以外に転用する場合は、小山市への届出ではなく栃木県へ林地開発許可申請を行い、許可を受ける必要があります。(転用後の使用目的が太陽光発電施設の場合、令和5年4月1日より0.5ヘクタール以上の転用は小山市への届出ではなく栃木県へ林地開発許可申請を行い、許可を受ける必要があります。)
提出期間
伐採を開始しようとする日の90日から30日前まで
提出書類
- 伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)
- 届出者の確認書類(個人の場合は運転免許証など、法人の場合は登記事項証明書などの写し)
- 伐採する森林の位置図
- 伐採する森林の区域図
- 他の法令の許認可等を証明する書類(該当する場合のみ)
- 対象森林の土地の登記事項証明書等
- 対象森林を伐採する権限を有していることを証明する書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 対象森林に隣接する森林の土地所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類(添付書類のチェックリスト、求積図等)
※令和5年4月1日より、森林法の改正に伴い伐採届への必要書類の添付が義務となります。
必要書類がすべてそろわないと受理することができませんので、あらかじめ必要書類のご確認をお願いいたします。