• 【ID】P-5672
  • 【更新日】2023年12月20日
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環境保全型農業直接支払交付金について

環境保全型農業直接支払交付金

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動(※)に対して支援を行います。
※環境保全に効果の高い営農活動‥化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化や生物多様性保全等に効果の高い営農活動(有機農業、カバークロップ、堆肥の施用、秋耕など)
詳しくは以下をご覧ください。
環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省ホームページ)
環境保全型農業直接支払交付金_令和5年度_取組の手引き [PDF形式/3.93MB]
※予算の範囲内で事業を行うため、当年度分の交付金の申請受付を終了している場合があります。ご了承ください。

交付対象

対象者

(1)農業者の組織する団体
組織の規約および代表者を定め、組織の預金口座または貯金口座を開設している、複数の農業者により構成される任意組織であって、対象活動に取り組む農業者を2戸以上含むもの。
(2)農業者
・市内の耕地面積に対し、当該対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上となる者。または全国の農業集落の平均耕地面積に対し、市内で対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上になる者。
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援要件

(1)主作物について、販売することを目的に生産していること。
(2)国際水準GAP認証を取得している、または認証の取得に向けて農業生産工程管理の取り組みを実施していること。
または、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の項目にかかる農業生産工程管理の取り組みについて、徳島県のGAP指導体制に位置付けられた指導者による指導、研修や、農林水産省が提供するGAPに関するオンライン研修を通じて理解し、自ら実施していること。
(3)自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動を実施すること。

支援対象農業生産活動

(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取り組み(5割低減の取り組み)と、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取り組み
(2)5割低減の取り組みと、カバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(3)5割低減の取り組みと、リビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(4)5割低減の取り組みと、草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(5)5割低減の取り組みと、不耕起播種を組み合わせた取り組み
(6)5割低減の取り組みと、長期中干しを組み合わせた取り組み
(7)5割低減の取り組みと、秋耕を組み合わせた取り組み
(8)有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取り組み
(9)その他、都道府県知事が特に必要と認める取り組み(地域特認取り組み)

申し込みについて

申し込みされる方は下記の期限までにお願いいたします。
【申込期限】令和6年3月31日
※事前に農政課までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 担い手・農地総合対策室 環境創造型農業推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9269

ファクス番号:0285-22-9256

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