認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業を営む者または営もうとする者が5年後の農業経営の目標を記載した農業経営改善計画を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた者を「認定農業者」といい、認定農業者には経営改善のための各種支援措置が準備されています
認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな農業経営改善計画を作成することで、再度認定を受けることができます。
認定の基準
農業経営改善計画の認定は、以下の3つの要件すべてにあてはまる必要があります。
- その計画が小山市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であること。
年間農業所得:580万円程度(主たる従事者1人当たり)
年間労働時間:2,000時間程度(主たる従事者1人当たり) - その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
- その計画の達成される見込みが確実であること。
認定申請の手続き
認定の申請は随時受け付けています(窓口での申請の際に30分程度聞き取りを行いますので、事前に電話予約をお願いします)。年3回(6月,10月,2月)審査会を開催し、計画の認定を行います。
申請書類は以下のとおりです。
- 農業経営改善計画認定申請書 [EXCEL形式/29.12KB]
- 申請書備考(記入要領) [PDF形式/143.97KB]
- 個人情報に関する同意書 [WORD形式/34.5KB]
- 農業経営改善計画認定申請書の記載方法 [PDF形式/509.15KB]
認定農業者への各種支援措置
【制度資金】
農業用機械・施設の整備等に必要な資金を借りたい場合に、制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金等)が利用できます。
【経営所得安定対策】
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の交付対象要件、加入要件を満たすことができます。
【各種補助金】
農業用機械・施設の整備等に対する各種補助事業を利用することができます。
【農業経営基盤強化準備金制度】
青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を必要経費(損金)として算入できるとともに、その準備金を取り崩して農地や機械等を取得した場合、圧縮記帳ができます。
【農業者年金の保険料補助】
一定の要件を満たす認定農業者で青色申告を行った場合、月額保険料の一部助成が受けられます。
複数市町村で営農する認定農業者の申請(広域認定)
令和2年4月から、複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国へ認定申請を行うことになります。
【営農区域と申請先】
営農区域 | 申請先 |
---|---|
小山市のみ | 小山市農政課 |
小山市と下都賀農業振興事務所管区内(例:栃木市) | 下都賀農業振興事務所 |
小山市と下都賀農業振興事務所管区外(例:宇都宮市) | 栃木県農政部 |
小山市と関東農政局管区内(例:茨城県結城市) | 関東農政局 |
小山市と関東農政局管区外(例:福島県郡山市) | 農林水産省 |
オンライン申請の導入
小山市では、令和4年1月から認定農業者制度のオンライン申請の受付を開始しています。
オンラインの申請は、農林水産省が提供する共通申請サービスを利用します。共有申請サービスを利用して電子申請をするためには、デジタル庁が提供している「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」のアカウントを取得していただく必要があります。
詳細については、以下のページをご確認ください。