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  • 【更新日】2023年8月25日
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農業振興地域整備計画の変更について(農振除外)

1.農業振興地域制度とは

業振興地域制度とは、農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、優良な農地を確保するとともに、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づく制度です。

これに基づき、都道府県は「農業振興地域整備基本方針」及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

2.農業振興地域整備計画とは

市は、県が指定した農業振興地域について、農業振興に必要な農地を「農用地区域」に設定するとともに、農用地区域における農業生産基盤や農業近代化施設の整備等の方針を定める農業振興地域整備計画を策定します。

「農用地区域」は、通称「青地」と呼ばれ、農地(田、畑)、採草放牧地、混在林地、農業用施設用地に用途を区分しております。特に、農地及び採草放牧地は「農振農用地」と呼ばれます。農用地区域以外に含まれない農地は通称「白地」と呼ばれます。

小山市は、小山農業振興地域整備計画(昭和45年11月20日付)を策定しており、同計画に農用地区域を定める農用地利用計画があります。

3.農用地利用計画の変更(農振除外)とは

農用地利用計画に定められた農用地区域は、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、原則それ以外の土地利用はできません。

しかし、やむを得ない理由により異なる土地利用を希望する場合は、農用地利用計画の変更を申し出ることで、農用地区域から除外することが可能となり、その手続きを農用地利用計画の変更、いわゆる「農振除外」と呼びます。

農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られます。

なお、太陽光発電施設設置目的での農振除外は行いません。

3-1 農振除外の6要件

農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。

農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。

1号要件…申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること

2号要件…地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3号要件…農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

4号要件…効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと

5号要件…土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

6号要件…土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること

※土地改良事業等とは、圃場整備、用排水路新設・改修工事、かんがい排水事業等が該当

3-2 その他の要件

  • 農地法に基づく農地転用許可、都市計画法に基づく開発・建築許可等の他法令の許可見込みがあること
  • 土地改良事業施行地域内の場合、農地中間管理権の存続期間が満了していること

3-3 国営かんがい排水事業 栃木南部地区について

申出地が「国営かんがい排水事業栃木南部地区」の受益地に該当する場合、農振除外のほか手続きが必要となりますので、小山市農政課へ申出前にご相談ください。

また、この事業は令和7(2025)年度に工事完了を予定しております。工事完了後は農振法6号要件により受益地内の農用地は令和8(2026)年度から8年間は農振除外できませんので、ご承知おきください。

国営事業及び受益地に関する問合せ

小山市農村整備課 国営栃木南部地区推進室

電話番号:0285-22-9263

4.農振除外の申出から完了まで

農振除外は公告縦覧等の法手続きを行うことから、農振除外完了までに7ヶ月程度の期間を要します。また、法手続き期間が重複しないよう申出の受け付けは年3回となっております。

農振除外の日程等は以下をご確認ください。

農振除外(農用地利用計画の変更)のお知らせ [PDF形式/88.25KB]

5.申出書の作成について ※提出書類が変更になりました(R4年10月14日更新)

申出書類の作成にあたっては、下記要領をご一読のうえご準備ください。

提出書類は随時見直していますので、申出の都度確認してください。

また、申出書ほか一部様式を掲載いたします。

(1)一般的な農振除外

(2)非農地証明見込みによる農振除外

20年以上前から宅地等に利用されており、農地法による非農地証明の交付が見込まれるもの

農用地利用計画変更申出書(非農地証明見込み) [WORD形式/33KB]

(3)かけ違いによる農振除外

昭和45年度の小山農業振興地域整備計画策定以前から宅地等に利用されているもの

農用地利用計画変更申出書(かけ違い) [WORD形式/33KB]

(4)農業用施設用地への用途区分の変更

耕作または養畜のために必要な施設(農機具倉庫、農産物集出荷所、牛舎等)のほか、農業者が自ら生産する農畜産物の加工、販売所等を設置する場合

※「農業用施設用地」は白地ではなく、農用地区域に含まれます。

(5)国営かんがい排水事業栃木南部地区に該当する場合

6.その他

  • 手数料はございません。
  • 直接窓口へ提出ください。
  • 提出書類が多岐にわたるため、申出期日の約一ケ月前までに窓口へご相談ください。

※ご注意ください※

事前のご相談がなく提出された場合、要件に該当しない、提出書類の不備により受付できず、お返しする場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 担い手・農地総合対策室 農業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9254

ファクス番号:0285-22-9256

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